売土地564志摩市磯部町下之郷200万円人家がなし。耕作用地にいかがですか

43条2項2号道路とは➡説明

詳細➡  こちらをご覧ください1 許可要件

次の各項を満たすもの。
(1) 一戸建て専用住宅又は農林漁業用倉庫の用途であるもの。
(2) 敷地が、幅員4m未満1.8m以上の一般国道、県道、市町道(法第42 条第2項に該当する
ものは除く。以下「市町道等」という。)、又は現に建築物が立ち並んでいる幅員 1.8m未満
の市町道等に有効に接しているもの。
(3) 市町道等の維持管理・通行等について、当該市町道等の管理者と協議が整い、市町との協
議の上支障がないと認められるもの。
(4) 法第 42 条第2項に規定する道路と同様の道路状空地を確保し、敷地内に当該市町道等境
界線からの後退部分がある場合は、当該後退部分を市町等に寄付したもの又は分筆して公衆
用道路に地目変更したものであること。ただし、公衆用道路への地目変更が認められない場
合は誓約書を提出し分筆したものであること。

 

543志摩市阿児町鵜方600万円ソロキャンプ用地いかが469坪家庭菜園をしながら、ゆっくり移住生活しませんか。

現状ー果樹園(琵琶,柿)が生え、荒れています。住宅を建てる場合、(構造、床面積等)道路が通路扱いの為、志摩土木事務所建築基準法43条2項2号道路の適用できるか協議必要。

43条2項2号道路とは➡説明

詳細➡  こちらをご覧ください1 許可要件

次の各項を満たすもの。
(1) 一戸建て専用住宅又は農林漁業用倉庫の用途であるもの。
(2) 敷地が、幅員4m未満1.8m以上の一般国道、県道、市町道(法第42 条第2項に該当する
ものは除く。以下「市町道等」という。)、又は現に建築物が立ち並んでいる幅員 1.8m未満
の市町道等に有効に接しているもの。
(3) 市町道等の維持管理・通行等について、当該市町道等の管理者と協議が整い、市町との協
議の上支障がないと認められるもの。
(4) 法第 42 条第2項に規定する道路と同様の道路状空地を確保し、敷地内に当該市町道等境
界線からの後退部分がある場合は、当該後退部分を市町等に寄付したもの又は分筆して公衆
用道路に地目変更したものであること。ただし、公衆用道路への地目変更が認められない場
合は誓約書を提出し分筆したものであること。

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